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用語解説

■居宅介護

障がい者の在宅生活を支援する、障害福祉サービスの一つ。

 

■相談支援事業所

障がい者が福祉サービスを使いたいと思った時に、主に相談内容に対する情報提供や助言、必要な障がい福祉サービスの利用につなげる支援や、関連機関との連絡調整などを行う事業所。

 

■就労継続支援B型

福祉サービスのひとつ。障がい等のある方が雇用契約を結ばずに軽作業等を行う場所。期間の定めはない。

 

■就労継続支援A型

福祉サービスのひとつ。障がい等のある方が雇用契約に基づき就労し、一般就労に向けた経験を積む場所。期間の定めはない。

 
■就労移行支援

福祉サービスのひとつ。一般就労を希望する障がい等のある方に就職に向けた訓練や求職活動の支援を行う場所。期間の定めがある。

■就労支援準備事業所

生活に困っている複合的な課題がある方に対して、就労に向けた準備として一年間の支援を計画的かつ一貫して実施する事業。

■障害者就業・生活支援センター

障がい等のある方が就業面・生活面の相談ができる場所。住んでいる地域ごとに管轄のセンターがある。期間の定めはない。

 

■地域活動支援センター

主に精神障がいのある人に対して、精神保健福祉士等の専門相談員や指導員による福祉サービスの利用援助や、ピアカウンセリング等の相談支援事業を実施することにより、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう地域生活を支援します。また、通所により、創作的活動等の機会の提供や社会との交流の促進等の支援を行ないます。対象者は、市内にお住まいの障がい者(難病を有する人を含む)及びその家族。 (大阪市のホームページより)

■放課後等デイサービス

6歳から18歳までの学齢期にある障がい児が、放課後や長期休み等に通う事業所。

 
■児童発達支援センター

障がいのある児童が通所し、日常に必要な基本動作や知識、集団生活の適応のために訓練を行う施設。

■通称名

本国名、戸籍の名前とは別に日常的に使用している名前のこと。
福祉事業所の利用契約書において、事業所側の説明者も通称名で可能と思われます。また勤務予定実績簿についても通称名の記載は可能と考えられます。そのためには、別途、戸籍名と通称名の対応がわかる書類を整える必要があります。

■社会資源

利用者がニーズを充足したり、問題解決するために活用される各種の制度、施設、機関、設備、資金、物資、法律、情報、集団、個人の有する知識や技術等を総称していう(『精神保健福祉用語辞典』中央法規)

■シスジェンダー

生まれたときに割り当てられた性別に違和感なく生きている人。⇔トランスジェンダー

■若者支援拠点

各地にあるユース支援の施設・団体の総称。造語。

■アウティング

誰かの秘密を、本人の了承を得ずに、他人にバラすこと。人権侵害であり、国立市を始め、複数の自治体の条例で禁止されている。

■LGBTQ

L(レズビアン)G(ゲイ)B(バイセクシャル)T(トランスジェンダー)Q(クエスチョニングまたはクィア)の頭文字をとった言葉。LGBT のセクシュアリティのみではなく、その他のセクシュアルマイノリティも含んでLGBTQと使用されることも多い。

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